産業廃棄物収集運搬
産業廃棄物の場合、品目の種類や量により、保管場所や保管方法、収集運搬方法、中間処理先などの業務内容が異なってきます。
エコサービス株式会社では適切な処理方法をご提案させて頂きます。
産業廃棄物の場合、品目の種類や量により、保管場所や保管方法、収集運搬方法、中間処理先などの業務内容が異なってきます。
エコサービス株式会社では適切な処理方法をご提案させて頂きます。
その他の品目(事業系一般廃棄物等)もご相談ください。
品目 | 内容例 |
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廃プラスチック類 | プラスチック製品、ビニール製品、ポリ容器、発泡スチロール、タイヤ、PETボトル、塗料カス、合成繊維、合成皮革、合成ゴム、合成建材、スタイロ畳 |
金属くず | スチール製什器(机、イス、書庫、ロッカー)、アルミ製品、空缶、空ドラム缶、銅線、ガスコンロ、自転車(サドル、タイヤを除く)、とたんクズ、スクラップ |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス板、ガラス繊維製品、空ビン類、製造工程で発生するコンクリートブロック、陶器製品、レンガ、タイル、FRP製品、石膏ボード |
がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片等 |
紙くず | 建設業、製紙業、製本業などの業種から出る紙くず、印刷くず、製本くず、裁断くず |
木くず | (1)建設業、木製品製造、輸入木材卸売業などの業種から出る木くず、おがくず (2)貨物の流通のために使用したパレット(※木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません) |
繊維くず | 建設業、繊維工業(繊維製品製造業を除く)から発生する木綿くず、麻くず、布くず、羊毛くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料の各製造業で原料として使用した固形状物 |
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)」とされています。
排出した廃棄物を自社運搬(排出事業者自らが運搬する)する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。しかし廃棄物処理法には、「排出事業は、その廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまで、その責任を免れることはできない。」という根本的な理念がありますから、自分で出した廃棄物の運搬を他人に依頼する時はもちろんのこと、自分で運搬する際にも法的に義務を課しているのです。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理状況を確認するための伝票です。
産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認するため、産業廃棄物の流れに合わせてマニフェストも一緒に移動していきます。
マニフェストの交付・確認・保管を5年間は、排出事業者が自ら行わなければなりません。
マニフェスト制度には排出事業者が堅守すべき義務が設けられています。この義務に反したときは罰則が適用されるため、排出事業者は責任を持って、産業廃棄物を処理しなければいけません。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、下記のような委託基準が設けられています。
本社
〒482-0026 愛知県岩倉市大地町郷内1222
TEL:0587-37-0111